建築基準法第12条第1項の規定により、百貨店やホテル、病院、劇場、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(これを「特殊建築物等」といいます。)には、防火区画の適切な設定や避難階段、避難器具の整備、避難通路がきちんと通れるか等といった多くの安全対策が必要です。そのため、これらの防災設備の保全に努めるため行われる定期的な調査のことを、特殊建築物等定期調査といいます。また、特殊建築物等の所有者または管理者は定期的に専門の技術者に調査を依頼し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。