特殊建築物等定期調査とは建築基準法第12条第1項の規定により、百貨店やホテル、病院、劇場、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(これを「特殊建築物等」といいます。)には、防火区画の適切な設定や避難階段、避難器具の整備、避難通路がきちんと通れるか等といった多くの安全対策が必要です。

そのため、これらの防災設備の保全に努めるため行われる定期的な調査のことを、特殊建築物等定期調査といいます。また、特殊建築物等の所有者または管理者は定期的に専門の技術者に調査を依頼し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

報告書を提出(例えば、東京都の場合は(財)東京都防災・建築まちづくりセンターになります。)いたしますと、報告済証が発行されます。報告済証は目に付きやすい位置に提示しておきましょう。

 

《資料提供》(財)東京都防災・建築まちづくりセンター

 

特殊建築物等定期調査の項目

特殊建築物等定期調査の項目は、大きく分類すると以下の5項目となり、各項目共通で、建築物の現況と現行法規などに基づいた調査となります。

(1)敷地の状況調査
(2)一般構造の状況調査
(3)構造強度の状況調査
(4)耐火構造等の状況調査
(5)避難施設等の状況調査
状況調査の内容および維持管理のポイント、対象建築物の一覧など詳細につきましては、下記より各都県の関連団体のホームページをご覧ください。

特殊建築物等定期調査

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/

一般財団法人 埼玉県建築住宅安全協会
http://www.s-kenjuan.or.jp/

一般財団法人 神奈川県建築安全協会
http://www.kak.or.jp/